
皆様のご厚志は安心と信頼の得られる病院として、設備・機器整備および研究費など公益法人としての業務運営に有効活用させていただきます。
ご寄附の申込方法(下記いずれの方法でもかまいません。)
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寄附申込案内資料一式を請求(お問合せフォームより「寄附資料希望」と明記しご請求ください。)
(寄附申込書・返信用封筒・銀行振込案内一式を郵送させていただきます。) - 寄附申込書(PDF)に記入し下記住所へ郵送もしくはFAXの後に銀行振込
- 病院受付にて申込み
- お電話にて申込み(担当者より寄附方法についてご案内させていただきます。)
お振込み方法(もしくは直接のご持参)
お振込みの場合は下記の口座へお願いいたします。
※振込手数料は当方で負担させていただきますので振込手数料を差し引いた金額をお振込みください。
※現金でのご寄附も承っております。直接ご持参いただける場合は、病院受付窓口にお申し出ください。
銀行名:三菱UFJ銀行 豊中支店
口座番号:普通預金 4581131
口座名:公益財団法人唐澤記念会 大阪脳神経外科病院
領収書・お礼状の送付
寄附金領収書とお礼状をお送りいたします。なお、個人様で50万円以上、法人様で100万円以上のご寄附に対しては感謝状の贈呈を行わせていただきます。
寄附金の税制上の優遇措置について
当法人へのご寄附は、特定公益増進法人への寄附として、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。
個人が寄附される場合
所得税の優遇措置(所得税法第78条)
所得控除として次の算式により税額が計算されます。
〔所得金額-(寄附額-2,000円)〕×所得税率=税額
↑※所得控除額
※寄附額のうち、所得控除額は総所得額等の40%相当額が限度です。
相続税の優遇措置(租税特別措置法第70条)
相続税について、個人が相続財産を公益法人に贈与した場合、非課税になります。
法人が寄附される場合
法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。このとき公益法人に対する寄附については、一般寄附金損金算入限度額とは別枠で特別損金算入限度額が設けられ併用することができます。(法人税法第37条)
一般寄附金の損金算入限度額
(所得金額の2.5%+資本金等の額の0.25%)×1⁄4
公益法人への寄附金の特別損金算入限度額
(所得金額の6.25%+資本金等の額の0.375%)×1⁄2
税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか国税庁のホームページ等でご確認のほどお願いいたします。
個人情報取扱方針
ご寄附にあたり、寄附金申込書や振込用紙に記載される住所・氏名等の個人情報は、当法人の寄附金受入業務に限り利用し、その他の目的で利用することはございません。
個人情報保護について寄附者の公表
ご寄附いただきました皆様をご芳名一覧に掲載させていただきます。
(お申込みの際に、掲載に関する確認をさせていただいておりますので匿名をご希望の方はお申し出ください。)
郵送先・お問合せ先
〒561-0836豊中市庄内宝町2丁目6番23号
公益財団法人唐澤記念会 大阪脳神経外科病院
法人事務局 寄附担当窓口
TEL 06-6333-0085 ⁄ FAX 06-6332-8540